舗装切断汚濁水中間処理工場
1-1-61 舗装切断時に発生する濁水の処理
1.適用範囲
神奈川県企業庁企業局が発生する工事で舗装版の切断作業に適用する。
2.処理方法
舗装切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
3.条件
(1)受注者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。
(2)受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。
5.提出書類等
(1)受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受注者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可書の写しを添付すること。
また、受注者が濁水の収集運搬業者の許可書の写しを添付すること。
(2)受注者は産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。